ドイツで事業を経営する者はだれでもドイツの銀行で口座を開くことができます。
民間の銀行で口座を開くには、有効なパスポートと市民局(Bürgeramt)で交付されるドイツの居住地の証明書を提出します。会社の口座に関しては会社形態によって異なります。有効なパスポートに加えて、通常は商業登記会社の定款の抜粋が必要です。
多くの銀行では外貨預金口座も開設できます。また大手国際銀行のほとんどがドイツで支店を開設しています。
口座に1万5000ユーロ以上の現金を預ける場合は、資金洗浄を防止するため振込み人の身元確認を行ないます。
EU圏内の商品と機械の移動は自由です。
関税、輸入売上税、場合によっては特定消費税が課税されます。消費税はインターネット上のTARIC システムで計算できます。
事業活動を完全にドイツに移動する場合は消費財へは関税がかかりません。
家庭用品をドイツに輸入する場合、持ち主が国外からドイツに住居を移転した場合は関税が免除されます。ただし、事前に関税免除の申告書を提出してください。
資金のドイツへの流入出に関する制限はありませんが、1万2500ユーロ以上、あるいはそれに相当する価値の貴重品で決済を行なう場合は、ドイツ連邦銀行(Bundesbank)に届け出る必要があります。この届け出は統計上の目的のみに使われます。届け出の用紙はドイツ連邦銀行で入手してください。
ドイツ国外からの入金に関しての届けの義務は、国籍に関わらずその本人の住居地がドイツにあるかどうかで異なります。個人の住居または会社の所在地がドイツ国内にある場合は、1万2500ユーロ以上の送金と入金に関して届け出の義務があります。反対に、投資家の住所がドイツ国外にある場合は、口座がその投資家の名義であっても資本の移動に関しての届け出義務はありません。
輸出入商品の代行決済と12か月以内の短期貸付の送金、または12か月以内の短期借入金受け取りまたは決済のための資金移動に関しては、届け出の義務がありません。
ドイツ在住の個人とドイツに所在地がある会社は、統計の目的で連邦銀行に外国で所有している有価証券または定期預金についての報告義務があります。
また国外に所在する銀行などからの会社あるいは個人の債権または債務が500万ユーロを超える場合は、報告が義務付けられています。