小規模事業者(Kleingewerbetreibende)と民事上の組合(GbR)と自由業(Freiberufler)以外のすべての会社形態は商業登記の義務があります。
商業登記簿は区裁判所(Amtsgericht)が管理し、業務に関する記録により会社設立の法的な正当性が認められます。商機登録は区裁判所で誰でも無料で閲覧できます。また2007年から登記簿はオンライン上でも廻覧できます。
商業登記簿は事業パートナーあるいは会社にとって重要になり得る情報を合法的に提供します。下記の内容が含まれます。
商業登記はドイツの公証人による公正証書と電子版の提出が必要です。法的に登記義務がある会社が登記前に活動を始めた場合、登記前に発生した損失に関しては出資者が個人的に請け負うことになります。これは有限会社と株式会社の形態にも適応されます。
商業登記と公開費用は現在、一人会社と人的会社が最低250ユーロ、有限会社がは最低450ユーロ、株式会社が最低500ユーロです。
この他に公証人の費用が加わります。会社の商業登記にかかる公証人の費用は登録した株式資産、または業務資産によって異なります。また有限会社(GmbH)の場合は営業権価値を基本に算出します。
2007年から会社の電子登録簿(Unternehmensregister)を導入しました。会社のデータが中央管理された登録簿から公開されます。ウェブサイト上の登録簿から検索できます。
この電子登録簿は情報供給の目的に限られ、会社に義務付けられている公証人の立会いによる登録を代行するものではありません。