ドイツで営業活動する者は(自由業者を除く)、事業を始める自治体の事業担当局(Gewerbeamt)に登録しなければなりません。これは会社の法的形態にかかわらず適応します。
営業活動が拠点を置かずに移動しながら営業する場合(行商など)は、会社責任者が行商許可を申請する必要があります。行商許可は個人に発行されるもので会社単位には発給されません。多くの場合、営業届の認可は必要ありません。
ただし、業種によっては認可が必要な場合もあります。手工業分野で開業する場合は、手工業者カード(Handwerkskarte)が必要です。また手工業分野に類似した活動には営業カード(Gewerbekarte)が必要です。
事業担当局はこの登録を税務署、地域の職業組合、商工会議所、手工業会議所に送ります。会議所の入会が義務付けられているため、入会手続きは自動的に行なわれます。これらの団体は単に連合会の機能を果たしているだけでなく、下記の業務も遂行します。
会議所の会費は事業者の売上高によって異なります。無制限の営業活動の登録費は20-40ユーロです。制限付きの営業活動の登録費は個別に設定されます。詳しい情報は担当局にお問い合わせください。