ドイツで会社を設立することは、国籍や住居地に関係なく誰でも可能です。税務署が規定する事業者は商人 (Kaufleute) と自由業 (Freiberufler) に区別され、税務署では自営業者に区分されます。この区分によって会社設立の手続きや税務上の取り扱いが異なります。
商人は工業あるいは手工業の分野で起業する人を指します。
事業活動は自己の資本と責任で、長期的な利益を求める行為です。
この事業活動を事業担当局(Gewerbeamt)に登録して、営業税の納税が義務付けられています。
自由業者は税務署職業別の会議所への届け出が必要です。営業税納入の義務はありません。
自由業とは基本的には自営の学術、芸術、文芸、教育活動を指します。
経済的利益を求めて独立して活動する医師、弁護士、公証人、弁護士、測量士、技師、建築家、コンサルタント、科学者、会計監査官、税理士、経済コンサルタント、公認会計士、健康セラピスト、歯科医、フィジオセラピスト、ジャーナリスト、報道写真家、通訳士、翻訳士、パイロットなども含まれます。