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家族のドイツ入国

外国籍の家族に対するドイツ滞在許可の条件:

  • 定住あるいは滞在許可を保有する
  • 十分な広さの住居の確保

外国人の配偶者は次の条件で定住許可を申告できます。

  • 滞在許可が下りている場合、または
  • 経済活動を目的とした2年間の無条件の定住許可が下りている場合、または
  • 経済活動を目的とした2年間の無条件の定住許可が下りている場合、定住許可が下りる以前に婚姻が成立し、滞在が1年を超える場合。

これらの条件を満たしていない場合でも、任意で滞在許可が下りる可能性があります。
その外国人の子供(18才未満)に関しても両親が滞在許可または定住許可を保有していれば、滞在許可を申告できます。

家族の労働許可

ドイツ在住の外国人の家族は、その外国人が労働許可を保有、またはドイツでの合法に2年以上結婚していれば、就業の権利があります。これは家族構成員が自営業用のビザ発給の条件を満たしているかに関わらず、自営業の活動にも適用されます。
これはドイツ民事法パートナーシップ条例に基づいた規則です。

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