起業までに、公証人立会いによる書類作成、商業登記や事業担当局への登録など、事業形態によって異なる数段階の手順があります。
事業設立期の活動のほとんどは、シェンゲン・トラベルビザ(俗称ビジネス・ビザ)の範囲内でカバーできます。このビザの保有者は6か月以内で最高3か月間までのドイツ滞在が認められ、その間に下記の事業活動が認められています。
シェンゲン・ビジネスビザの申告には次の書類提出が必要です。
シェンゲン・ビジネスビザを事業者本人が申告した場合、外国の商業登記証明のコピー、定款、過去3か月の銀行の残高証明が必要になる可能性もあります。
この時期に就労活動の開始以前に3か月以内ドイツに滞在する場合、有効なパスポートを所持していればビザ取得が免除される国民もあります
この場合も起業のための事業活動が認められます。
起業のためのビジネス活動が半年間に3か月を超える場合は長期のナショナルビザが必要です。このビザはドイツでの起業活動の全過程を認めます。
ただしこのビザの発行にはシェンゲンビザより長い手続き期間を要し、さらに多くの提出書類が必要です。
EU加盟国、欧州経済地域(EEA)とスイス以外の国民は、ドイツに3ヶ月以上滞在するためには滞在許可が必要です。
滞在許可は
ドイツで就業する者は経済活動の目的で滞在許可を申請します。滞在許可には下記の2種類があります。
経済活動のための滞在許可には労働許可も含まれています。これらの許可は担当局から一式の書類として発行されます。
自営業者のための滞在許可は通常、下記の条件下で発給されます。
上記の条件を満たさなくても下記の場合は、自営業の目的でビザが発給されることもあります。
ビザ発給の当局はその事業案に関して、当該地域の同業者、担当の商工会議所または経済復興公社などに見解を求めます。45歳以上の自営業を営む外国人は、老後への十分な蓄えまたは年金保険の加入証明が必要です。
自営業者が事業に成功して生計が確保できるようになった場合、滞在許可の取得から3年後に定住許可を申請し、取得することが可能です。
滞在許可を5年以上所持している外国人は定住許可(無期限)を申請できます。発給の条件は下記の通りです。
自営業を営む外国人は、事業を軌道に乗せて、生活が安定していれば、滞在許可3年で定住許可を申請できます。