外国籍の被雇者がドイツでの労働許可を申請する場合は、ビザ発給機関は雇用市場の状況と失業対策の効果によって判断します。
連邦雇用庁の承認または特別な承認要求が認められれば、高度な知識や技能を有する外国人はドイツ国外から定住許可を申請できます。
高度な知識や技能を有する外国人の定義:
リクルートバンでは一般に、技能を有しないあるいは低技術水準の外国人労働者に対するビザ発行を差し止めます。
労働ビザの発給は下記の場合に制限されます。
3年以上の職業教育を受けてドイツの職場に勤務する目的がある者は労働許可を申請できます。これらの職種にはIT専門家、学術専門家、語学教師などが含まれます。
高度な資格を有する専門職、管理職、科学者など特殊な職種グループに関しては関係者の承認により、労働ビザを申請できます。「高度な資格を有する専門職」を除くこれらの職業グループは、1年間に最高3か月までは就業目的の滞在と見なされない
EU加盟国以外の国民が就業目的でドイツへ来る場合は常に滞在許可が必要です。この種の労働ビザ発給には一般的に連邦雇用庁の承認が必要です。
しかしEU加盟国外の雇用者によって従業員が一時的にドイツに滞在する場合は承認条件として下記の2つの例外が認められます。
EU圏または欧州経済地域(EEA)の加盟国出身の雇用者を持つEU圏外の従業員が一時的にドイツに派遣された場合、ドイツ入国ビザ(別名ファン・デア・エルスト・ビザ)を保持していれば連邦雇用庁の承認は必要ありません。
ファン・デア・エルスト・ビザ申請には下記の書類が必要です。
従業員が同じ会社内の支社に移転する場合はファン・デア・エルスト・ビザは発給されません。