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従業員のビザ

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外国籍の被雇者がドイツでの労働許可を申請する場合は、ビザ発給機関は雇用市場の状況と失業対策の効果によって判断します。

  • 労働許可は具体的な就職先が確定した後で発行されます。
  • 通常は労働許可は連邦雇用庁の承認を得て発給されます。
  • EU加盟国以外の国民はEU法によって定められた職業上の移動の自由(1973年から施行)はありません。
  • このため、外国人雇用者に発給される労働ビザのほとんどは、職種と勤務地が限定されています。

専門技能を有する外国人のための定住許可

連邦雇用庁の承認または特別な承認要求が認められれば、高度な知識や技能を有する外国人はドイツ国外から定住許可を申請できます。

高度な知識や技能を有する外国人の定義:

  • 特殊技能を有する科学者
  • 高い地位の学者および科学者
  • 職業経験が豊富で年収64800ユーロ以上(EU新規加盟国民は54600ユーロ、2009年)の専門職や会社幹部

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リクルートバン

リクルートバンでは一般に、技能を有しないあるいは低技術水準の外国人労働者に対するビザ発行を差し止めます。

a. 職業訓練が必要のない職種(技能を有しないあるいは低技術の職種)

労働ビザの発給は下記の場合に制限されます。

  • 国家間の合意
  • 連邦雇用庁が雇用状況に沿って承認した職種

b. 職業教育が必要な職種

3年以上の職業教育を受けてドイツの職場に勤務する目的がある者は労働許可を申請できます。これらの職種にはIT専門家、学術専門家、語学教師などが含まれます。

c. 高度な資格を有する専門職、管理職、科学者など

高度な資格を有する専門職、管理職、科学者など特殊な職種グループに関しては関係者の承認により、労働ビザを申請できます。「高度な資格を有する専門職」を除くこれらの職業グループは、1年間に最高3か月までは就業目的の滞在と見なされない

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外国人従業員の配置換え

a. 外国人従業員の一時配置換え

EU加盟国以外の国民が就業目的でドイツへ来る場合は常に滞在許可が必要です。この種の労働ビザ発給には一般的に連邦雇用庁の承認が必要です。
しかしEU加盟国外の雇用者によって従業員が一時的にドイツに滞在する場合は承認条件として下記の2つの例外が認められます。

  • 従業員が特定の職業グループに属し、滞在が1年間で3か月以内の場合(複数の短期滞在も可)は、承認を取る必要はありません。
  • 従業員が特定の職業グループに属し、滞在が3年間で3か月を超える場合は、通常要求される連邦雇用庁の承認取得は免除されます。

b. EU加盟国の雇用者によって外国人従業員が一時ドイツに移転する場合

EU圏または欧州経済地域(EEA)の加盟国出身の雇用者を持つEU圏外の従業員が一時的にドイツに派遣された場合、ドイツ入国ビザ(別名ファン・デア・エルスト・ビザ)を保持していれば連邦雇用庁の承認は必要ありません。
ファン・デア・エルスト・ビザ申請には下記の書類が必要です。

  • 雇用期間、雇用地、その他職務の特色を記した雇用者の手紙
  • 十分な有効期限の滞在許可と労働許可(EUまたはEEA出身の雇用者の出身地で発行)が記載されたパスポート
  • E111カード、欧州健康保険カード(EHIC)またはその他の民間の健康保と事故保険の証明

従業員が同じ会社内の支社に移転する場合はファン・デア・エルスト・ビザは発給されません。

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