EU加盟国以外の国民がドイツに入国するには、原則として入国ビザが必要になります。しかし、一部の国に関しては例外があります。
EU非加盟国の中でも3か月以内のドイツ滞在では入国ビザが免除される国があります。ドイツ入国に入国ビザ取得が義務付けられている国に関しては、ドイツ連邦外務省 (Auswaertiges Amt) が発行するリストに記載されています。
EU加盟国民とEEA(欧州経済領域)加盟国民、さらにスイス国民はドイツでの労働にビザは必要ありません。
EU加盟国民でも、新たに加盟したチェコ、エストニア、ラトビア、リトアニア、ハンガリー、ポーランド、スロヴァキア、スロベニアの国民は少なくとも2011年まで、そしてブルガリア、ルーマニア国民は少なくとも2014年まで自営業以外での労働は労働許可が必要です。しかし労働市場は既に2009年から新加盟国の大卒者に門戸をひろげています。
ドイツ滞在の期間や目的によって数種のビザがあります。ドイツでの短期滞在やトランジットのビザに関してはシェンゲン協定で取り決められています。また長期滞在や就労のビザはドイツの法律に沿って交付されます。
シェンゲン・トランジッド・ビザはシェンゲン協定加盟国に第三国を通じて何度でも通過できます。このビザはトランジットが目的で、他国への通過中5日間のドイツ滞在が認められます。
シェンゲン・トラベル・ビザはシェンゲン協定加盟国の滞在を認めるビザです。しかし就労目的の滞在は認められません。半年間で通算3か月の連続した滞在あるいは複数の訪問が認められます。シェンゲン・トランジッド・ビザは最高5年前から交付が可能です。
ドイツに3か月以上長期滞在する場合にはドイツ・ナショナルビザが必要です。このビザの保有者に認められることは下記の通りです。
ナショナルビザとシェンゲン・トラベルビザとの組み合わせも可能です。(DとCタイプビザ
ドイツ入国以前のビザ取得義務はほとんどの国民が対象です。ビザは個人がドイツ国大使館または総領事館で申請します。ビザ申請受け付けと発給を担当するこれらの国外の機関では、複数の言語のビザ申請用紙を無料で提供しています。ドイツ国連邦外務省(Auswaertiges Amt)では手続きの敏速化のために、数種の外国語のビザ申請用紙をダウンロードできます。また最高3か月までの短期滞在ビザは、連邦外務省のオンライン申請サービスを通じて入手も可能です。
下記の国民は、ドイツ入国後にビザを申請できます。
ビザは当該自治体の外国人局(Ausländerbehörde)で発行されます。
短期滞在ビザは通常2-10日で発行されますが、長期滞在ビザおよび労働ビザは手続きに数か月かかります。
大使館と総領事館の手数料
ドイツ国が発行したビザで通常、シェンゲン協定加盟国内の渡航が認められます。EU加盟国の中でシェンゲン協定に調印していない国への渡航に関しては、別途のビザが必要です。また、渡航オプションに関してはビザを発行した当局の判断で制限される場合もあります。
ビザの申請には下記の条件を満たしていることを証明する必要があります。
EU加盟国と欧州経済地域(EEA)、スイスの国民はドイツで制限がなく就労できます。
EU加盟国民でも、新たに加盟したチェコ、エストニア、ラトビア、リトアニア、ハンガリー、ポーランド、スロヴァキア、スロベニアの国民は少なくとも2011年まで、そしてブルガリア、ルーマニア国民は少なくとも2014年まで自営業以外での労働は労働許可が必要です。しかし労働市場は既に2009年から新加盟国の大卒者に門戸をひろげています。
その他の国に関しては、ドイツでの合法な就労には労働許可が義務付けられています。
労働許可が下りれば、それはビザの一種と見なされます。このビザには就業できる職業が記されており、外国人はこの他に労働局の許可は必要ありません。